平成26年4月1日以前から所在する住宅を、現行の省エネ基準に適合させるよう改修工事を行った場合、申告により、固定資産税が減額される制度です。
対象となる家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 専用住宅(賃貸住宅を除く)または併用住宅(居住床面積が2分の1以上のもの)
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた改修工事
- 1戸当たりの改修工事費が60万円以上のもの
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事であること
- 改修工事により当該部位が新たに省エネ基準に適合すること
※太陽光発電装置設置工事は対象外です。
減額の内容
1戸当たり120平方メートル相当する税額のうち、3分の1が減額されます。
(例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額相当分の3分の1が減額。
(例2)200平方メートルの住宅の場合、120平方メートルの税額相当分の3分の1が減額、残り80平方メートルが通常の税額。
省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当となった場合
令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に省エネ改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事完了後3か月以内に市に申告すると、翌年度分に限りその改修住宅の固定資産税額の3分の2相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
※1減額の適用は1戸につき1回のみとなります。
※2バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額の重複適用はできますが、新築住宅及び耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。
減額期間
改修工事完了の翌年度1年分
減額を受けるための方法
減額の措置を受けるためには、改修後3か月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。
提出書類
- 省エネ住宅改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書様式ダウンロード
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事の領収書
- 平面図
(注)提出書類は原本をお持ちください。原本還付を希望される場合は、確認後、原本をお返しします。