家屋は固定資産税の課税対象となります。この場合に言う家屋とは、地面に定着性があり(基礎を打っているもの、または杭などで地面に固定されているもの)、3方向を壁で囲んでいて、屋根がある建物のことを言います。つまり、みなさんがお住まいになる住宅のほか、物置・車庫・小屋・店舗・アパート・倉庫・工場・事務所など、上記の条件を満たすものはすべて家屋ということになります。
これらの家屋に対する固定資産税を決定するには「家屋調査」を実施し、建物ごとの評価額を決定しなければなりません。市内に建てられた建物は、すべて税務課の担当者が調査に伺っています。
通常、法務局より登記が終了した旨の通知を受けて、家屋調査のお願いをお送りしていますが、アパートなどの場合全室入居後になりますと、お住まいになっている方の立ち会いを依頼して頂くなど、経営者の方にご面倒をおかけする事が多くなります。また、お住まいになっている方のプライバシー保護の意味からも、是非、完成した時点で税務課までご連絡をお願いします。