土地の評価額は地目別に定められた評価方法で評価しています。地目は宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の別があり、登記された地目に関わらず、その年の1月1日(賦課期日)の現地の状況により評価の地目を判断しています。評価額を計算する際の面積は原則として土地登記簿に登記されている面積によっています(区画整理事業により仮換地指定を受け、使用収益開始した土地は仮換地地籍を用いています。)。
評価額
評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
宅地の評価方法
- 道路・家屋の建築密度・公共施設からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区・地域を区分する。
- 標準地(土地の奥行き、間口、形などが標準的なもの、具体的には正方形に近い物)を選定する。
- 国の地価公示価格・県の地価調査価格及び不動産鑑定評価価格を活用し、主要な街路に路線価格をつける。
- 街路の状況を比較・加味してその他の街路の路線価を批准・附設する。各宅地の価格は、これに間口・奥行き等の補正を加えて決定されます。
農地・山林の評価方法
原則として、宅地と同じく「標準地」を選定して、売買の実例価格を基に計算された額から評価額を決定します。ただし、標準地が宅地となる事を見込んだ価格で売買されていた場合はその造成費や付加価値を除いた純粋な農地・山林としての価格に修正した上で評価します。
ただし、市街化区域内の農地や農地転用許可を受けている農地については、状況が似通った宅地などの評価額から造成費等を差し引いて評価します。
牧場・原野・雑種地等の評価方法
宅地・農地・山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。ただし雑種地は使用状況によっては宅地に準じた評価をする場合があります。