固定資産税は、毎年1月1日(法律で規定された基準の日となります)現在で、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する市町村に納めていただく税金です。

固定資産税は市税の基幹税目であり、滝沢市の市税収入のおおよそ40%を占め、市民税とともに市政運営の原動力として市民生活と深い関わりのある道路、救急、消防、学校、公園、清掃、介護・福祉サービス、上・下水道の整備などの行政サービスを行ううえで非常に重要な役割を果たしています。

固定資産の各項目の詳細は以下をご確認ください。

土地の評価について   〇家屋の評価について   〇償却資産について

納期やお支払いについては以下をご確認ください。

納期と納付場所のお知らせ

納税義務者

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1 固定資産を評価して、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算出します。

2 課税標準額 × 税率1.4% = 【 税額 】 となります。

3 毎年4月に税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

課税標準額

課税標準額は、原則として課税台帳に登録された価格(評価額)ですが、いろいろな特例措置が設けられています。

住宅用地に対する課税標準の特例

宅地のうち、住宅の敷地として使用される土地については、次のとおり計算された額が課税標準額となります。

  • 200平方メートル以下の住宅用地評価額(課税標準額)×1/6
  • 200平方メートルを超える部分評価額(課税標準額)×1/3

さらに一定の負担水準に応じた税負担の調整措置が講じられます。これは、平成18年度より新たに導入された措置で次のとおりとなります。

負担調整措置

土地に対する固定資産税については、3年に1回の評価替えによって税金が急激に増加する事を緩和するため、評価額をそのまま課税標準額としないで、前年度の課税標準額と本年度の評価額の水準(負担水準)に応じ、負担水準が20%に満たない場合評価額の20%を課税標準額とし、負担水準が20%を超える場合、前年度の課税標準額に本年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額としています。これを税負担の調整措置といいます。

商業地等の宅地に対する負担調整措置

  1. 負担水準が70%を超えることとなる土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げる。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律据え置き措置を講ずる。
  3. 負担水準が60%未満の土地については、負担水準に応じて負担調整措置を講ずる。
  4. ウより税負担が上昇する土地であっても、次の2つの要件をいずれも満たすものについては、その税額を据え置く。

負担水準による調整措置

負担水準 前年度課税標準額 ×100% 課税標準額の算出
当該年度評価額
住宅用地 100% 本則課税
20%~ 前年度課税標準額+(評価額×5%)
20%未満 評価額×20%
商業地等の宅地 70%超 評価額×70%
60~70% 据え置き
20~60% 前年度課税標準額+(評価額×5%)
20%未満

評価額×20%

免税点

滝沢市内で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の税額を算出する基礎となる課税標準額の合計額が、次の額(免税点といいます。)に満たない場合には、課税されません。

課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

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評価替え

土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。
また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。

くわしくは、「固定資産税の評価替え」をご覧ください。

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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧は、4月1日から固定資産税・都市計画税(第1期分)の納期限までの間(土曜日・日曜日・祝日を除く)に、土地または家屋をお持ちの方に同一区内の土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することを通じて価格の適正さを判断していただく制度です。

くわしくは、「縦覧制度について」をご覧ください。

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固定資産税の減免

大阪市では、火災、震災、風水害または落雷などにより固定資産に被害を受けた場合など、申請によりその程度に応じて固定資産税を減免する制度を設けています。

くわしくは、「固定資産税および都市計画税の減免」をご覧ください。

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パンフレット・申告の手引

土地・家屋の固定資産税および都市計画税のパンフレット

土地・家屋の固定資産税および都市計画税の算定方法などについて

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償却資産(固定資産税)の申告の手引

固定資産評価実施要領

固定資産税の課税標準となる価格については、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって決定しなければならないとされています。
固定資産評価基準にもとづいて本市における評価を適正に実施するため、その具体的な細部の取扱い方法について固定資産評価実施要領として定めています。

固定資産評価実施要領

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実地調査にご協力ください

固定資産税の評価・課税を適正に行うために、市税事務所の職員が実地調査にうかがいますので、ご協力をお願いします。

  • 土地:分筆・合筆、利用状況の変更があった場合など
  • 家屋:新築・増築・改築・用途変更があった場合など
  • 償却資産:申告内容の確認が必要な場合など

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地代・家賃

地代や家賃については、固定資産税の負担の状況のみによって変わるものではなく、借地・借家の状況、賃貸借関係の経緯なども考慮して貸主の方と借主の方との話し合いで決められるものです。
貸主・借主の両者で合意できない場合など、地代や家賃に関する問題でお困りの方は、区役所などで弁護士等による無料法律相談を行っていますので、ご利用ください。

くわしくは、「各種専門相談」をご覧ください。

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問合せ先(市税事務所)

固定資産税に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。

土地・家屋

市税事務所(固定資産税グループ)
資産のある区  担当
市税事務所
所在地 電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2957(土地)
06-4797-2958(家屋)
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JR京橋駅NKビル10階
06-4801-2957(土地)
06-4801-2958(家屋)

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2957(土地)
06-4395-2958(家屋)
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2957(土地)
06-4397-2958(家屋)
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2957(土地)
06-4396-2958(家屋)

償却資産

市税事務所(固定資産税グループ)
資産のある区  担当
市税事務所
所在地 電話番号
市内全域 船場法人市税事務所 〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203
船場センタービル3号館2階 北側
06-4705-2941

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