非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について
お勤めされていた会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇止め等による離職(特定理由離職者)など、自己都合でない離職者(非自発的失業者)の方が国民健康保険に加入された場合、平成22年4月以降の国民健康保険税が軽減される場合があります。
軽減の対象となる要件
- 国民健康保険に加入されていること
- 平成21年3月31日以降に離職されていること
- 失業時において65歳未満であること
- 雇用保険受給者で、特定受給資格者若しくは特定理由離職者であること
- 雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が、下記コードに該当すること
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※注意:雇用保険の「高年齢受給資格者」の方及び「特例受給資格者」の方は対象外となります。
軽減の内容
国民健康保険税の算定にかかる前年所得のうち、給与所得の金額を30/100として算定します(国民健康保険の高額療養費などの所得判定も、給与所得を30/100で再判定されます)。
ただし、給与以外の所得については100/100となります。
軽減の期間
平成21年3月31日以降に離職した方について、平成22年度以降の国民健康保険税の軽減が適用となり、その期間は、離職日の翌日が属する月の年度の翌年度末まで、または、国民健康保険の資格喪失時までとなります。
なお、国民健康保険加入中に就職した場合においても、国民健康保険に加入している限りは、引き続き軽減対象となります。
申請の方法
雇用保険受給資格者証、認印、国民健康保険被保険者証をご持参の上、税務課の窓口(2階1番窓口)で手続き下さい
様式のダウンロードはこちらから
特例対象被保険者等に係る申告書(PDF)