軽減制度

国民健康保険の被保険者や世帯主の所得が少ない場合は、一定の基準により、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減される措置があります。軽減の適用について、申請は不要です。

該当する世帯には、均等割・平等割を軽減した税額で通知します。

なお、所得申告をしていない方がいる世帯では、軽減の判定を行うことができません。

令和6年度の均等割・平等割にかかる軽減基準
区分 被保険者の所得+世帯主の所得+特定同一世帯所属者※の所得
7割軽減 430,000円+{10万円×(給与所得者等の数(※1)−1)}以下
5割軽減 430,000円+{295,000円×(被保険者数(※2))}+{10万円×(給与所得者等の数(※1)−1)}以下
2割軽減 430,000円+{545,000円×(被保険者数(※2))}+{10万円×(給与所得者等の数(※1)−1)}以下

※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給{60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)}を受ける者のことを言う。なお、65歳以上の公的年金等の支給額125万円超とは特別控除額15万円を含めた金額となります。
※2 被保険者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から、後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含む。

平成20年度より、後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置を行うこととなりました。

特定同一世帯所属者と同じ世帯の場合は、移行した人の数・所得を含めて軽減判定を行います。
特定同一世帯所属者と同じ世帯にいる国民健康保険被保険者が、1人である場合には、5年間は医療分と支援金分の平等割額が1/2となり、その後3年間は医療分と支援金分の平等割額が3/4になります。

平成22年度より、非自発的失業者の方の国民健康保険税が軽減できることとなりました。

お勤めされていた会社の倒産・解雇等や雇止め等による離職により国民健康保険に加入された場合、申告により国民健康保険税が軽減される場合があります。

詳しい内容につきましては、下記リンクにより詳細が表示されます。

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

令和4年度より、全世帯の未就学児にかかる均等割について半額とすることとなりました。

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険制度において子ども(未就学児)にかかる均等割を軽減することとなりました。

対象は、全世帯の未就学児です。

内容は、均等割保険税の5割を軽減します。※例7割軽減対象の未就学児の場合、3割の半分を軽減することから、8.5割軽減となります。

減免制度

国民健康保険では、災害(冷害など)や失業などによる収入減など、特別な理由があると認められた場合、保険税を減免する制度があります。

減免される金額は、前年の所得や所得の減少によって異なります。預貯金や雇用保険などを含んだ今年の所得の見込み額が、前年を大きく下回った場合が対象になります。

申請を希望される方は、納税義務者の方が、納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類をご持参いただき税務課にご相談ください。

なお、減免の対象となるのは、申請日から8日目以降の納期の国保税となります。

※必要に応じてご家庭を訪問させていただき、申請内容の確認や調査をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

平成20年度より、後期高齢者医療制度の創設に伴う減免制度が追加されました。

職場の健康保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の被扶養者が、国民健康保険に加入となった場合(旧被扶養者)で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上である方は、新たに保険税を負担することから、次のように減免をします。

旧被扶養者にかかる減免内容
区分 減免の内容
所得割 賦課しない
均等割 半額とする
ただし、5割・7割の軽減を受けている場合は、軽減が優先
平等割 旧被扶養者のみの世帯については、半額とする
ただし、5割・7割の軽減を受けている場合は、軽減が優先

※旧被扶養者にかかる減免分については、申請は不要です。
ただし、資格取得時には、減免適用前の金額で納税通知書が送付されます。
その後対象者の確認を行い、翌月再計算を行い減免を適用します。

※平成31年度(令和元年度)から次のように改定されました。

減免の適用期間が定められていませんでしたが、制度改正に伴い、資格を取得した日の属する以後2年を経過する月までとし、適用期間を定めることとなりました。

平成29年6月25日に資格取得をし、旧被扶養者にかかる減免適用を受けた場合、令和元年5月まで(24ヶ月間)が減免適用を受け、それ以降は減免対象外となります。