国民健康保険税の年間税額は、A 医療分+B 後期高齢者支援均分+C 介護分です。 ※介護分が該当する方は40歳~64歳の加入者です。それ以外の年齢の方にはC 介護分は含めないで計算してください。
ここでは夫(42歳、介護分該当)、妻(38歳)と子ども1人の3人世帯を例に令和6年度の国民健康保険税を計算してみましょう。
例:前年(令和5年)中の所得金額
本人(夫)
200万円
妻
なし
子ども
なし
A 医療分
次の計算で算出します。
1.所得割の計算(課税所得金額×税率)
- 基礎控除額:43万円
- 税率:8.10%
(所得金額-基礎控除額=課税所得金額)2,000,000円-430,000円=1,570,000円
所得割額
(課税所得金額)1,570,000円×(税率)8.10%=(所得割額)127,170円
2.均等割の計算(被保険者数×税額)
税額:21,400円
(被保険者数)3人×(税額)21,400円=(均等割額)64,200円
3.平等割の計算(一世帯 26,400円)
(平等割額)一世帯につき26,400円
年間税額合計(所得割額+均等割額+平等割額)
※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。
(所得割額)127,170円+(均等割額)64,200円+(平等割額)26,400円=(年間税額合計)217,700円
※合計金額が65万円を超えた場合、65万円を限度として課税されます。
※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
B 後期高齢者支援金分
次の計算で算出します。
1.所得割の計算(課税所得金額× 税率)
- 基礎控除額:43万円
- 税率:2.20%
(所得金額-基礎控除額=課税所得金額)2,000,000円-430,000円=1,570,000円
所得割額
(課税所得金額)1,570,000円×(税率)2.20%=(所得割額)34,540円
2.均等割の計算(被保険者数×税額)
税額:6,200円
(被保険者数)3人×(税額)6,200円=(均等割額)18,600円
3.平等割の計算(一世帯 6,800円)
(平等割額)一世帯につき6,800円
年間税額合計(所得割額+均等割額+平等割額)
※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。
(所得割額)34,540円+(均等割額)18,600円+(平等割額)6,800円=(年間税額合計)59,900円
※合計金額が24万円を超えた場合、24万円を限度として課税されます。
※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
C 介護分
次の計算で算出します。
40歳から64歳までの方は1人(本人)のため、被保険者数は1人で計算します。
1.所得割の計算(課税所得金額×税率)
- 基礎控除額:43万円
- 税率:2.20%
(所得金額-基礎控除額=課税所得金額)2,000,000円-430,000円=1,570,000円
所得割額
(課税所得金額)1,570,000円×(税率)2.20%=(所得割額)34,540円
2.均等割の計算(被保険者数×税額)
税額:9,200円
(40歳以上の被保険者数)1人×(税額)9,200円=(均等割額)9,200円
3.平等割の計算(一世帯 4,600円)
(平等割額)一世帯につき4,600円
年間税額合計(所得割額+均等割額+平等割額)
※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。
(所得割額)34,540円+(均等割額)9,200円+(平等割額)4,600円=(年間税額合計)48,300円
※合計金額が17万円を超えた場合、17万円を限度として課税されます。
※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
国民健康保険税年間合計額(A医療分+B後期高齢者支援金分+C介護分)
(A医療分)217,700円+(B後期高齢者支援金分)59,900円+(C介護分)48,300円=(年間合計額)325,900円