29年度から改正適用されるもの

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

給与所得控除の上限額が、平成29年度分の住民税(平成28年分の所得税)については230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられることとなりました。

改正内容の詳細
現行(平成26年度~28年度) 平成29年度 平成30年度
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

国外に居住している親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を申告書に添付し、又は申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。

※源泉徴収における親族関係書類、又は年末調整における送金関係書類を、提出又は提示した場合は除く。