住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用期間の延長等

  • 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居された方が対象になりました。
  • 適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
  • 消費税の引き上げによる需要平準化対策の終了に伴い、控除限度額が前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)に引き下げられました。
市民税・県民税の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)限度額表
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月から

令和7年12月まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等×5%

(上限97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7%

(上限136,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%

(上限97,500円)

セルフメディケーション税制の見直し

特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期間が令和9年度まで5年間延長されました。また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されました。この特例においては令和4年1月1日から令和8年12月31日まで購入した対象医薬品が控除適用となります。

制度または対象品目等の詳しい内容につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

市民税・県民税の非課税判定における未成年の年齢引き下げ

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。この改正に伴い、令和5年度より賦課期日(令和5年1月1日)で18歳または19歳の方は市民税・県民税において、未成年の非課税判定の対象外となりました。

未成年者の前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税になります。未成年に該当しない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合、市民税・県民税の課税対象になります。

(注)扶養家族がいる場合、本人障害がある場合等は前年中の合計所得金額が38万円の基準が変わります。詳しくは下記のページをご覧ください。

個人市民税について

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

20歳未満

令和4年度の場合

平成14年1月3日以降に生まれた方

令和5年度から

18歳未満

令和5年度の場合

平成17年1月3日以降に生まれた方