住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用期間の延長等
- 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居された方が対象になりました。
- 適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
- 消費税の引き上げによる需要平準化対策の終了に伴い、控除限度額が前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)に引き下げられました。
入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円) |
所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円) |
所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円) |
セルフメディケーション税制の見直し
特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期間が令和9年度まで5年間延長されました。また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されました。この特例においては令和4年1月1日から令和8年12月31日まで購入した対象医薬品が控除適用となります。
制度または対象品目等の詳しい内容につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
市民税・県民税の非課税判定における未成年の年齢引き下げ
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。この改正に伴い、令和5年度より賦課期日(令和5年1月1日)で18歳または19歳の方は市民税・県民税において、未成年の非課税判定の対象外となりました。
未成年者の前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税になります。未成年に該当しない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合、市民税・県民税の課税対象になります。
(注)扶養家族がいる場合、本人障害がある場合等は前年中の合計所得金額が38万円の基準が変わります。詳しくは下記のページをご覧ください。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで
20歳未満
令和4年度の場合
平成14年1月3日以降に生まれた方
令和5年度から
18歳未満
令和5年度の場合
平成17年1月3日以降に生まれた方