住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間13年の特例が延長され、一定期間内での契約(※1)のうち令和4年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件については、下記リンク先の国税庁ホームページでご確認ください
国税庁ホームページ(マイホームの取得や増改築などしたとき)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
※1 注文住宅の場合令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約、分譲住宅の場合令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要(源泉分離課税)とする場合に、原則として確定申告の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成費等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成費等について非課税とされました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料による助成(ベビーシッター、認可外保育施設等の利用料等に対する助成)です。