30年度から改正適用されるもの
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
給与所得控除の上限額が引き下げられることとなりました。
平成29年度 | 平成30年度 | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の新設
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(※)を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の特定一般用医薬品等(スイッチOCT医薬品)購入費を支払った場合には、医療費控除の特例(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができるとされました。
※一定の取組とは、保険者が実施する健康診査、市が健康増進事業として行う健康診査、予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査(メタボ検診)、特定保険指導、市が実施するがん検診等を受けることをいいます。