ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税指定制度の施行により、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
対象となる団体等については、下記の総務省HPをご参照ください。
総務省HP「ふるさと納税ホータルサイト」(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。
- 消費税10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。(改正前:10年間→改正後13年間)
- 11年目以降の3年間は、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
※所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。