減免を受けるには申請が必要ですので、期限までに申請してください。申請は毎年必要です。
令和5年度に引き続き令和6年度の減免申請を郵送可(申請期限消印有効)とします。昨年度申請し、減免となった方には納税通知書と同時期に申請書を送付します。新規に申請を希望される方はお問い合わせください。
※公益法人などで毎年減免申請をしていただいている場合については、申請期限が納期限前7日までに申請することとされていますので、5月24日までに手続きをお願いします。
1. 障がい者の方が所有する軽自動車に係る減免
身体障害者・精神障害者・療育手帳及び戦傷病者の手帳を持っている方(以下「障がい者」という)がいらっしゃる世帯では、下記により、軽自動車の減免を受けることができます。ただし、減免を受けることができるのは障がい者お1人につき1年に1台分で、県税の自動車税の減免を受けている方は対象になりません。
対象
減免の対象になる軽自動車は次のとおりです。
- 一定の障害をもつ障がい者ご本人が所有している軽自動車
- 一定の障がいをもつ18歳未満の身体障がい者や、精神障がい者、知的障がい者と生計を一にする者が所有している軽自動車で、主に障がい者の通学・通院・通所または生業のためにしようしているもの
※該当する障がいの程度についてはガイドブック「ともに歩む」をご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。
必要なもの
- 各種手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳)…郵送申請の場合はお名前、障害名、級数等障害の程度が確認できる箇所をコピーしてください。原本は送らないでください。
- 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書…郵送申請の場合は原本を同封してください。
- 車検証(コピー可)…郵送申請の場合はコピーを同封してください。
- 運転する方の免許証(コピー可)…郵送申請の場合はコピーを同封してください。
- 申請書
申請期限
申請は5月31日までです。納税通知書が届いてからの受付となります。
期限までに申請しないと減免を受けることはできませんので注意してください。なお、減免申請は毎年行っていただく必要があります。
2. 福祉的構造である軽自動車に係る減免
構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車は減免対象となります。
(例)車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車
必要なもの
- 車検証
- 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証の「車体の形状」欄で減免に該当する車両かが分からない場合、該当車両であることが確認できる写真または福祉的構造であることが客観的に判明できる資料(構造変更証明書等)
申請期限
申請は5月31日までです。
期限までに申請しないと減免を受けることはできませんので注意してください。なお、減免申請は毎年行っていただく必要があります。