平成11年(1999年)から平成18年(2006年)の間に入居された方または平成21年(2009年)から令和3年(2021年)の間に入居された方で、所得税から控除しきれない額がある場合には、住民税の所得割から控除できます。

なお、平成19年(2007年)、20年(2008年)に入居された方については、住民税からの住宅ローン控除の適用がない代わりに、所得税において1年間の控除率を引き下げたうえで控除期間を10年又は15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

対象となる方

平成11年(1999年)から平成18年(2006年)または平成21年(2009年)から令和3年(2021年)の間に入居し、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている方で、住宅ローン控除額を所得税から控除しきれなかった額がある方。

控除額

次のいずれか小さい額が、住民税から控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の5を乗じて得た額(上限9万7500円)

ただし、平成26年(2014年)4月1日から令和3年(2021年)に居住を開始した方で、当該住宅の新築、購入等に際し、消費税の税率が8%又は10%であった場合、所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の7を乗じて得た額(上限13万6500円)

控除対象期間

1 平成21年から令和3年入居者

平成22年度から令和13年度

※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに、消費税10%で取得した住宅へ同期間中に入居した方については、控除対象期間が3年間延長されます。

2 平成11年から平成18年入居者

平成22年度から平成28年度

適用方法

勤務先から市に提出された給与支払報告書や税務署へ提出された確定申告書の記載内容をもとに控除額を計算します。

※給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日の記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

※取得又は増改築した住居に入居して初めて住宅ローン控除を申告する人は、必ず税務署での確定申告が必要になります。