公的年金を受給されている65歳以上の方の国民健康保険税を、平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収(公的年金からの徴収)する制度が開始になりました。

対象となる方

下記1から5のいずれにも該当する方が、公的年金からの特別徴収の対象となる方です。

  1. 介護保険料がすでに公的年金から特別徴収されていること
  2. 世帯主が65歳以上で国民健康保険の加入者であること
    ※ただし、擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を除く
  3. 世帯内の国民健康保険加入者に65歳未満の方がいないこと
  4. 公的年金の年間支払い額が18万円以上(複数の年金を受給している場合は、介護保険料が引かれている公的年金分)であること
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が公的年金受給額の1/2以下であること

納付方法の切り替え

特別徴収の対象となる方であっても、口座振替を希望される場合は口座振替の方法による納付に切り替えることもできます。

特別徴収についての通知

特別徴収の対象となる方には、7月中旬に納税通知書と併せて特別徴収税額を通知します。