納税義務のある方が亡くなられたとき
市税(住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の納税義務のある方が亡くなられた場合、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続人の中から代表者を決めていただき、その方に納税通知書を送付します。「相続人代表者指定(変更)届出書」を税務課までご提出ください。
海外転出等により納税が困難になる場合
海外転出等により納税や書類の受領が困難な状況になる場合、「納税管理人(変更)申告書」を提出していただくと、市税の納付について他の方を代理人に指定することができます。