通知カードの廃止について
法律の改正により、令和2年5月25日で通知カードが廃止となりました。廃止となったことで、通知カードの再発行及び住所、氏名等の記載事項の変更が行えなくなりました。
通知カードの廃止後、通知カードの住所等の記載が住民票の記載と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票または記載事項証明書
- 最新の氏名・住所が記載されている通知カード
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法について
個人番号通知書
通知カードの廃止以降にマイナンバーが付与される方に対して、マイナンバーを通知するため、個人番号通知書が届きます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできません。