通知カードの廃止について

法律の改正により、令和2年5月25日で通知カードが廃止となりました。廃止となったことで、通知カードの再発行及び住所、氏名等の記載事項の変更が行えなくなりました。

通知カードの廃止後、通知カードの住所等の記載が住民票の記載と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票または記載事項証明書
  • 最新の氏名・住所が記載されている通知カード

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法について

個人番号通知書

通知カードの廃止以降にマイナンバーが付与される方に対して、マイナンバーを通知するため、個人番号通知書が届きます。

この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできません。