マイナンバーカードは、全国の自治体から委任を受けている発行機関「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が作成しており、作成されたカードはJ-LISから各市役所等へ送達されます。

また、市役所に届いてもすぐに交付することができず、職員が到着したカードを一枚ずつ目視確認しながら交付前の機械処理を行う必要があります。

その後、お渡しする準備ができた方から順番に、「マイナンバーカード交付通知書」というハガキをお送りします。ハガキが届きましたら、次の必要書類を持参し、滝沢市役所市民課窓口へお越しください。

必要書類

交付場所

滝沢市役所本庁舎1階市民課(※東部出張所では交付できません)

なお、市役所での交付前の処理などもあることから、申請から交付までおおむね1か月程かかると見込まれます。交付をお待ちの方につきましては、ご理解のほどよろしくお願いします。

受付時間

平日の8時30分から17時15分まで

マイナンバーカードの受領について

マイナンバーカードの受領は、原則本人の来庁が必要です(未成年の方を含む)

ただし、申請者本人が、以下のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人がマイナンバーカードを受け取ることができます。お仕事などが忙しいといった理由では、代理人によるマイナンバーカードの受取はできません。

  • 未就学児、小学生、中学生、高校生、高専生の場合
  • 75歳以上の高齢者の場合
  • 施設に入居している場合
  • 障がいのある方の場合
  • 長期入院している場合
  • 要介護・要支援認定者の場合
  • 妊婦の場合
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
  • ひきこもり状態にある方の場合
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして申請者本人の来庁が困難であると認められる場合
  • 海外に留学している場合

マイナンバーカード受取の詳細は、「マイナンバーカードの受取について(ご案内)」をご覧ください。(PDF) 

「個人番号カード顔写真証明書」について

申請者本人がやむを得ない理由により来庁が困難で、代理人がマイナンバーカードをお受け取りになる場合、申請者本人の顔写真が付いた本人確認書類が必要となります。このとき、申請者本人が次のいずれかに該当する場合に、顔写真付きの本人確認書類として使用できるのが「個人番号カード顔写真証明書」になります。

  • 病院に入院されている又は施設に入所されている方
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)により在宅で保健医療・介護サービスを受けている方
  • 未成年(17歳まで)の方
  • 成年被後見人の方(被保佐人及び被補助人は除く)
  • ひきこもりの状態にある方

個人番号カード顔写真証明書の作成方法

「個人番号カード顔写真証明書」の作成に当たりましては、申請者本人の顔写真を貼付の上、必要事項をご記入ください。
なお、様式によっては次の者による記入欄がありますので、ご注意願います。

  • 病院長又は施設長等
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)及びその所属する事業者の長
  • 法定代理人(未成年の子の親権者や成年後見人)
  • ひきこもり状態にある方へ相談や支援を行っている公的な支援機関(NPO法人等を含む)の職員及びその長

様式ダウンロード

マイナンバーカードの休日窓口について

令和7年度

以下の日程でマイナンバーカードの休日窓口を開設します。対応する手続きはマイナンバーカードの交付、電子証明書の更新、暗証番号のロック解除(暗証番号の再設定)です。受付時間は9時から12時までで、予約は必要ありません。

  • 5/11(日)
  • 6/8(日)
  • 7/13(日)
  • 8/3(日)
  • 9/7(日)
  • 10/5(日)
  • 11/9(日)
  • 12/14(日)
  • R8/2/8(日)