日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業などにより次の3種類に分類されます。
年金の被保険者の種別と加入手続き
年金の被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区別されます。
第1号被保険者とは
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業者、学生、無職の人など。
加入手続きは市町村の国民年金担当窓口で行います。
手続きの際に必要なもの
身分証明書、マイナンバーが分かるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険資格喪失証明書(第2号被保険者または第3号被保険者だった方)、通帳及び通帳の印鑑(口座振替を希望する方)、クレジットカード(クレジットカード納付を希望する方)。
- 本人とは異なる世帯の方が本人の代わりに手続きする場合は、委任状が必要となります。
委任状の様式は「年金相談を委任するとき(日本年金機構ホームページ)」からご確認ください。 - マイナポータルを利用して電子申請することもできます(任意加入を除く)。
詳細は「個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)」からご確認ください。
20歳到達時の手続きについては「20歳到達時の国民年金の手続き(日本年金機構ホームページ)」からご確認ください。
第2号被保険者とは
厚生年金の被保険者本人、共済組合の組合員本人。
加入手続きは勤務先を通じて行います。
第3号被保険者とは
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者(夫や妻)で20歳以上60歳未満の人。
加入手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。
任意加入被保険者
居住地や年齢により加入義務がない方でも以下に該当する方は希望により任意加入被保険者となることができます。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
- 60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
- 昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人(65歳以上70歳未満は老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。)
加入手続きの窓口は市町村の国民年金担当窓口で手続きを行います。
※加入は申し出たときからになります。
※すでに海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人は、国内協力者の有無により手続き先が異なりますのでお申し出ください。
変更があったときなどの手続き一覧
こちらのリンク先のページに被保険者ごとの必要な手続きをまとめています。
保険料の納付
第1号被保険者と任意加入被保険者
年齢・性別・所得などにかかわらず定額保険料を自分で納めます。納付期限は、納付対象月の翌月末日と定められています。
付加保険料
第1号被保険者の方で希望する方は、定額保険料に加えて付加保険料を納めることができます。
付加保険料(月額400円)を納付すると、200円×付加保険料納付済月数で計算された金額が、老齢基礎年金の年額に加算されます。
※納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。
※国民年金基金に加入された方は、付加保険料を納付することはできません。
第1号被保険者の方の納付方法
国民年金保険料は、納付書による方法のほか口座振替やクレジットカード、インターネットや携帯電話を利用する方法などでも納付できます。
納付書や口座振替で納付する場合、その年度の一定期間の保険料を前もってまとめて支払う前納制度があります。前納すると保険料が割引されてお得です。
第2号被保険者と第3号被保険者
第2号被保険者は「厚生年金」の保険料を納めます。(国民年金保険料が含まれます。)保険料は、加入者と事業主とが半分ずつ負担します。事業主は毎月の給料または賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納めることになっています。
第3号被保険者は、保険料を配偶者の加入する厚生年金・共済組合が、制度全体として負担するしくみになっています。自分で納める必要はありません。