死亡一時金

第1号被保険者として保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に死亡一時金が支給されます。

死亡一時金の請求書の提出先は、市町村の国民年金窓口になります。

※付加保険料納付済期間36月以上の時は8,500円が加算されます。なお、死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効になりますので、ご注意ください。

死亡一時金受給要件・金額など(日本年金機構ホームページ)