寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間は含みますが、納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が何の年金も受けずに亡くなった時、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額が寡婦年金として受けられます。

寡婦年金の請求書の提出先は市町村の国民年金窓口になります。

寡婦年金受給要件・金額など(日本年金機構ホームページ)