遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(1級・2級障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
なお、子の無い配偶者は受けることができません。
遺族年金の請求
死亡者が加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
死亡者が加入していた 年金制度 |
請求する年金 | 提出先 |
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国民年金 | 遺族基礎年金 | (第1号被保険者期間に死亡した場合) 市町村※ |
(第3号被保険者期間に死亡した場合) 年金事務所 |
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厚生年金 | 遺族厚生年金 遺族基礎年金 |
年金事務所 |
共済組合 | 遺族共済年金 遺族基礎年金 |
各共済組合 |
※死亡日において第1号被保険者であった場合でも、同時に遺族厚生(共済)年金を受給される時は、請求書提出先が年金事務所となります。