遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(1級・2級障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
なお、子の無い配偶者は受けることができません。

遺族基礎年金受給要件・金額など(日本年金機構ホームページ)

遺族年金の請求

死亡者が加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。

遺族年金の請求書の提出先
死亡者が加入していた
年金制度
請求する年金 提出先
国民年金 遺族基礎年金 (第1号被保険者期間に死亡した場合)
市町村※
(第3号被保険者期間に死亡した場合)
年金事務所
厚生年金 遺族厚生年金
遺族基礎年金
年金事務所
共済組合 遺族共済年金
遺族基礎年金
各共済組合

※死亡日において第1号被保険者であった場合でも、同時に遺族厚生(共済)年金を受給される時は、請求書提出先が年金事務所となります。