障害基礎年金

国民年金加入中、もしくは国民年金被保険者であった人が、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であるときに、初診日がある病気やケガで障害者になったときや、20歳前の病気やケガによって障害者になった場合には、障害基礎年金が支給されます。

※初診日=障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

障害基礎年金受給要件・金額など(日本年金機構ホームページ)

障害年金の請求

初診日において加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。

障害年金の請求の提出先
初診日において
加入していた年金制度
請求する年金 提出先
国民年金 障害基礎年金 (第1号被保険者期間に初診日がある場合)
市町村
(第3号被保険者期間に初診日がある場合)
年金事務所
厚生年金 障害厚生年金
障害基礎年金
年金事務所
共済組合 障害共済年金
障害基礎年金
各共済組合

※市町村で障害基礎年金の請求をされる方は、事前に納付要件や提出書類を確認する必要がありますので、市町村の国民年金の窓口までお越しのうえ、ご相談ください。