障害基礎年金
国民年金加入中、もしくは国民年金被保険者であった人が、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であるときに、初診日がある病気やケガで障害者になったときや、20歳前の病気やケガによって障害者になった場合には、障害基礎年金が支給されます。
※初診日=障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
障害年金の請求
初診日において加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
初診日において 加入していた年金制度 |
請求する年金 | 提出先 |
---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 | (第1号被保険者期間に初診日がある場合) 市町村 |
(第3号被保険者期間に初診日がある場合) 年金事務所 |
||
厚生年金 | 障害厚生年金 障害基礎年金 |
年金事務所 |
共済組合 | 障害共済年金 障害基礎年金 |
各共済組合 |
※市町村で障害基礎年金の請求をされる方は、事前に納付要件や提出書類を確認する必要がありますので、市町村の国民年金の窓口までお越しのうえ、ご相談ください。