老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構のホームページ)

年金の請求先は、加入していた年金制度によって違います

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに年金事務所や市町村などで請求手続きをしてください。
また、年金を請求する際に必要な書類は、それぞれの制度により異なりますので、請求先にてご確認ください。

老齢年金の請求先

加入していた制度が単一の場合
加入していた年金制度 請求する年金 請求先
国民年金のみ加入 老齢基礎年金 (第1号被保険者期間のみの場合)
市町村
(第3号被保険者期間を含む場合)
年金事務所
厚生年金にのみ加入 老齢厚生年金 年金事務所
共済年金にのみ加入 退職共済年金 各共済組合

2つ以上の制度に加入していた人の場合

国民年金と厚生年金に加入していた場合

年金事務所の窓口での手続きが必要です。(郵便も可)

国民年金と共済組合に加入していた場合

各共済組合で郵便での手続きが必要です。

国民年金と厚生年金と共済組合に加入していた場合

年金事務所の窓口での手続きが必要です。(郵便も可)
※または、各共済組合で郵便で手続きすることも可能です。

既に特別支給の老齢厚生(退職共済)年金を受給している人は

65歳の誕生月(1月生まれの人は前月)に、年金事務所から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されますので、年金事務所宛に送付することで、老齢基礎年金の請求となります。