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国民年金保険料の免除

国民年金保険料は保険料を納めていただくことが原則です。しかし、失業や所得の減少等により、国民年金保険料を納めることができない場合があるため、次の4つの免除や猶予の制度があります。

申請による免除・猶予

申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」の免除制度があります。また50歳未満の方に限り、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得に応じて納付猶予制度もあります。

手続きの際に必要なもの

身分証明書、マイナンバーが分かるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、失業等を理由とする時は雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証等。

経済的に保険料が納められない人に「(全額/一部)免除」制度

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部が免除されます。

  • 審査対象者:本人・配偶者・世帯主
  • 承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間
  • 審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。

50歳未満の人に「納付猶予」制度

50歳未満の人(学生以外)で、働いていないなどの理由で生活に余裕がない場合、保険料の納付が猶予されます。

※平成28年6月まで30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

  • 審査対象者:本人(50歳未満)および配偶者
  • 承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間
  • 審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。

学生納付特例

20歳以上の学生に「学生納付特例」制度

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が128万円以下の場合には、「学生納付特例」という納付猶予制度があります。

手続きの際に必要なもの

身分証明書、マイナンバーが分かるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証のコピーまたは在学証明書、会社を退職して学生になった場合には雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証等。

  • 審査対象者:学生本人
  • 承認期間:保険料の納付期限から2年経過していない期間
  • 審査は年度単位(4月~翌年3月)で行います。

法定免除

障害年金や生活保護を受けている人に「法定免除」制度

障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者、生活保護法による生活扶助を受けている人、ハンセン病療養所、国立保養所などに入所している人は届出により保険料が全額免除されます。

手続きの際に必要なもの

身分証明書、マイナンバーが分かるもの、障害に関する年金証書、生活保護開始(決定)通知書等。

本人とは異なる世帯の方が本人の代わりに手続きする場合は、委任状が必要となります。
委任状の様式は年金相談を委任するとき(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。

法定免除に該当する人でも保険料の納付を申し出ることで、前納や口座振替を利用して保険料を納められます。

産前産後期間免除

出産を行った人に「産前産後期間免除」制度

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人は、届出により出産月(出産予定月)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産月(出産予定月)の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出できます。

手続きの際に必要なもの

身分証明書、マイナンバーが分かるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、母子健康手帳等。

本人とは異なる世帯の方が本人の代わりに手続きする場合は、委任状が必要となります。
委任状の様式は年金相談を委任するとき(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。

  • 平成31年4月以降の保険料が免除の対象です。
  • 産前産後期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 産前産後期間免除に該当する人でも付加保険料を納めることができます。

免除・猶予制度について

詳しくは保険料免除・納付猶予制度について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

免除・猶予された分の保険料の「追納」について

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除(※))や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受取額が少なくなります。

そこで、これらの期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に法律で定められた加算額が上乗せされます。

※一部免除については、納付すべき減額された保険料を期限以内に納付する必要があります。納付されない場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となり、追納することができませんのでご注意ください。
また、未納の場合は2年を過ぎると納付することができません。

国民年金保険料の追納について(日本年金機構ホームページ)