毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額を療養費として支給します。

必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  3. マイナ保険証もしくは資格確認書等
  4. 領収書
  5. 振込先口座がわかるもの
  6. 委任状(別世帯の方が届出するとき)
  7. 必要に応じて、下記の書類が必要になります。

医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき

医師の同意書や施術証明書欄に署名がある支給申請書

医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具をつくったとき

  • 医師の診断書
  • 靴型装具の場合は異なる方向から撮影した3枚以上の写真

急病など緊急やむを得ない理由で医療機関に被保険者証を提示できなかったとき

受診した医療機関が発行した診療報酬明細書(レセプト)

支給時期

治療用装具を作った場合を除き、審査機関で申請内容の審査を受けてから支給決定されるため、支給は早くても申請から約3か月後になります。

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