令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証の制度が変わります

 

〇現行の被保険者証の新規・再発行が終了します

 令和6年12月2日以降の保険診療は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたマイナ保険証による受診が基本となることから、新規加入や再発行等による従来の「被保険者証」が新たに発行されることが無くなります。

 現在お持ちの被保険者証は、経過措置により有効期限まで使用することができますが、有効期限満了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付され、それによりこれまでどおり医療機関を受診することが可能となります。

 なお、「資格確認書」の有効期間は、従来の被保険者証と同様に原則1年間となります。

 

〇資格確認書の交付対象者

 資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方などに、これまでどおり医療機関等を受診することができるよう、被保険者証に変わり交付されるものです。

 被保険者証と同様に、本人の申請によることなく有効期間満了時に自動交付されます。

 また、令和6年12月2日以降に新たに被保険者となられた方や、被保険者証を紛失し再交付する際に交付されます。

1 対象となる方

・マイナ保険証を保有していない方。

・マイナ保険証の利用登録解除申請をした方。

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで自己情報の閲覧制限のある方 等。 

2 有効期間

 これまでの被保険者証と同じ、原則1年間となります。

 

〇資格情報のお知らせ

 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証を保有している方が自身の保険情報を簡易に確認できる書類として、本人の申請によることなく交付されるものです。

現行の被保険者証の経過措置による有効期限である令和7年7月31日までに、対象となる方に一斉交付されます。

 マイナ保険証のカードリーダーを設置していない医療機関などを受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで、現行の被保険者証と同様に医療機関等を受診することができます。

 また、令和6年12月2日以降に新たに被保険者となられた方や、負担割合に変更が生じた際に交付されます。

1 対象となる方

・マイナ保険証を保有している方。

2 有効期間

・70歳未満の被保険者は有効期間がありませんが、70歳以上75歳未満の被保険者の方は原則1年間となります。