毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

マイナンバーカードの保険証利用

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月20日から一部医療機関等で始まりました。

保険証として利用できるのは、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等(外部サイト)に限ります。
※対象の医療機関については、厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リストをご確認ください。

対象となる医療機関・薬局にはポスターやステッカーが掲示されます。

マイナ受付ポスター
マイナ受付ステッカー

利用には事前登録が必要です

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

  • 保険証として使うときにマイナンバー(裏面記載の12桁の数字)を医療機関等に見せることはありません。
  • ICチップ内の「電子証明書」のみを使用します。
  • ご自身の診療情報とマイナンバーが紐づけられることもありません。

加入・脱退の手続きは引き続き必要です

  • 健康保険は自動で切り替わりません。
  • 国保への加入または脱退の際には、14日以内に届け出をお願いします。

保険証利用のメリット

健康保険証として使い続けることができます

マイナンバーカードを使えば、保険証に変更があったときでも、切替えを待たずに病院を受診することができます。

医療機関・薬局への書類の持参が不要に

  • オンラインでの医療保険資格確認により、限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
  • 自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の持参が必要です。

健康管理や医療の質向上に

  • マイナポータルで自分の薬剤処方や令和2年度以降に受診した特定健診情報を確認できるようになります。
  • 患者の同意のもと、医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認することで、より多くの情報をもとに診療や服薬管理をすることができます。

医療費控除もカードで便利に

  • マイナポータルを活用し、自分の医療費情報を確認できるようになります。
  • 確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、領収書がなくても手続きができるようになります。

よくあるご質問

Q. 令和6年12月2日からは今までの健康保険証は使えなくなるの?

A.令和6年7月31日有効期限の保健証は有効期限まで使用できますが、それ以降はマイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が送付され、それを医療機関に提示することで受診できます。

Q. カードを受け取った!このまま病院に行っていい?

A.そのままでは使えません。マイナンバーカードを保険証として使うには事前登録が必要になります。あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をしてください。

Q. マイナンバーカードを持ち歩くのは不安…。

A.保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などの情報がICチップに入ることはありません。万が一落としたり失くしたりした場合でも、24時間対応のフリーダイヤルで一時利用停止を受け付けています。

お問い合わせ

マイナンバーカードについての質問・問い合わせは市役所ではなく下記窓口へ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号

0120-95-0178

受付時間

  • 平日 9:30~20:00
  • 土日祝 9:30~17:30

音声ガイダンスに従って、「4: マイナポータル・ぴったりサービスに関するお問い合わせ」から「2: マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法」の順にお進みください。

マイナポータルホームページ

マイナンバーカードの健康保険証利用サイト(外部リンク)

厚生労働省ホームページ

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)