毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。
被保険者証と高齢受給者証
被保険者証(保険証)の交付
- 国保の加入手続きが完了すると「保険証」(70歳以上の方には「被保険者証兼高齢受給者証」)を交付します。
- 市役所で手続きされた場合は即日交付、出張所で手続きされた場合は後日郵送で交付します。
- 保険証を医療機関の窓口に提示すると、自己負担割合を負担することで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。
- 医療機関にかかるときには、保険証を必ず窓口に提示してください。
70歳になる誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに、高齢受給者証情報を記載した「資格情報のお知らせ」が交付され、以降7月に毎年更新された「資格情報のお知らせ」が交付されます。自己負担割合(2割~3割)が記載されていますので、ご確認ください。
- 資格確認書をお持ちの方
被保険者証兼高齢受給者証
- 70歳以上74歳未満の方には保険証と高齢受給者証を一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
- 証の右部に自己負担割合(2割~3割)が記載されていますので、ご確認ください。
- 被保険者証兼高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用できます
- 保険証の有効期限は毎年「7月31日」です。
- ただし、以下の方については有効期限が7月31日よりも前になっています。
- 翌年の7月31日までに70歳になる方:誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに被保険者証兼高齢受給者証をお送りします。
- 翌年の7月31日までに75歳になる方:誕生日の前日までに後期高齢者医療制度の保険証をお送りします。
- 退職者医療制度の方で7月31日までに65歳になる方:誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに一般の保険証をお送りします。
保険証の再交付
- 保険証を汚したり紛失したりしたときは、次の書類を準備の上、保険年金課で手続きしてください。
- 必要な書類
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
- 委任状(別世帯の方が届出するとき)
保険証の返却
- 職場の健康保険等に加入したときは、保険証を返却する必要があります。
- 国保の資格喪失手続きについては「国保を脱退するとき」にてご確認ください。
- 資格喪失手続きをしないと、国保税が課税されたままになるほか、国保が負担した医療費を返還していただく場合があります。
保険証の更新
- 新しい保険証は、毎年7月中旬に普通郵便で住民登録している住所地に送付します。
- 7月31日を過ぎても保険証が届かない場合は、保険年金課にお問い合わせください。
- 社会保険等に加入したのに保険証が届いた方は、国保資格の喪失手続きが済んでいない可能性があります。お早めに手続きをお願いします。※参考「国保を脱退するとき」