毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。
介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
- 介護保険適用除外施設に入所すると、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は介護保険の被保険者とならないため、届出すると国民健康保険税のうち「介護保険分」※の納付が免除されます。
※国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の3つで構成されています。 - 対象となる方が該当施設に入所または退所したときは、届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など) - 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 資格確認書もしくは資格情報のお知らせ等
- 介護保険適用除外施設入(退)所届(PDF)
- 別世帯の方が届出するときに必要な委任状の様式はこちらからダウンロードできます。
介護保険適用除外の対象となる方
以下に該当する方は適用除外の対象となります
- 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)を受けて、同法指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所している身体障害者
- 下記に該当する施設に入所している方
- 児童福祉法(第42条第2号)に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法(第6条の2第2、3項)の指定発達医療機関(医療型児童発達支援を行う指定医療機関)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)により、のぞみの園が設置する施設
- 国立ハンセン病療養所等(療養を行う部分に限る)
- 生活保護法(第38条第1項第1号)に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設に、知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)の規定により入所している知的障害者
- 指定障害者支援施設に、障害者総合支援法(第19条第1項)の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援)を受けて入所している知的障害者および精神障害者
- 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院