毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。
旧被扶養者とは
被用者保険(社会保険や船員保険、共済保険など)の被保険者本人が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行した場合、当該被保険者の被扶養者が国民健康保険に加入することになります。
これらの方は、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国民健康保険に加入したことで保険税を負担することになるため、申請により保険税を減免することができます。
適用該当者(次のすべてに該当する者)
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である者
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった者
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
減免の内容
減免の内容については国民健康保険税(軽減制度、減免制度)をご確認ください。