毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。
特定疾病療養受療証の交付について
特定疾病療養とは
長期間にわたって高額な治療を必要とする疾病の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると、特定疾病療養受領証が交付されます。
受領証は医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が1医療機関につき、10,000円(月額)となります。
対象疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。 - 血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
手続きに必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書(PDF) [82KB](※「医師の意見欄」に医師の署名をいただいてください。)
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- マイナ保険証もしくは資格確認書等