毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

出産育児一時金とは

国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産も含む)は、出産育児一時金が支給されます。

支給額

1児につき50万円(令和5年4月1日以降の出産が対象)

ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、加入医療機関等であっても在胎週数22週未満での出産については48万8千円になります。

産科医療補償制度とは

出産に関する事故で赤ちゃんが重度の脳性麻痺となった場合に、医師の過失の有無に関わりなく補償を行なう制度で、岩手県内のすべての分娩機関が加入しています。さらに詳しくお知りになりたい場合は、財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。

直接支払制度

出産前に医療機関等が世帯主の方と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。

この制度を利用する場合、医療機関と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結んだ「合意文書」を交わす必要があります。

出産費用が50万円を超えた場合、出産育児一時金の全額を医療機関が受け取るため、被保険者には支給されません。

出産後、保険年金課の窓口に次の書類を提出してください。

  1. 直接支払制度の「合意文書」
  2. 「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された領収明細書や出産費用内訳明細書

市役所の窓口で支給申請する場合

直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用したものの出産費用が50万円未満だった場合は、市役所の窓口で申請することになります。

保険年金課の窓口で支給申請する場合に必要なもの(※申請の前に出生届を提出している必要があります。)

  1. 顔写真付き身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. マイナ保険証もしくは資格確認書等
  3. 振込先口座がわかるもの
  4. 直接支払制度の「合意文書」
  5. 「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された「領収明細書」や「出産費用内訳明細書」など
  6. 死産、流産の場合は医師の証明書など
  7. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合

国保に入る前に加入していた健康保険から、出産育児一時金が支給される場合があります。

国保の資格取得日から6か月以内に出産した場合は、以前のお勤め先か加入していた健康保険へお問い合わせ下さい。

なお、以前加入していた健康保険の加入期間が1年未満の方や、被扶養者であった方は除きます。