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あはき療養費受領委任制度が始まります

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(あはき)に係る療養費について、平成31年1月1日より「受領委任制度」が導入されます。

受領委任制度とは

従来は患者等が施術料を全額支払った後、療養費支給申請書を作成・提出することで、滝沢市から患者等へ療養費(7割〜9割)を支給していました。

受領委任制度導入後は、患者等は施術者等に対して一部負担金(1割〜3割)のみ支払います。

今後の療養費の申請は、施術者等が滝沢市へ申請書を提出し、施術者等に対して直接支払いを行います。

施術者等の皆様へ

平成31年1月1日から受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者等の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生局へ申請書類を提出するようお願いします。

※具体的な手続きについては以下の東北厚生局ホームページをご参照ください。

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する届け出・申し出(外部リンクのため別タブで開きます)

ダウンロード

あはき施術所を開設する皆様、あはき施術師の皆様へ(PDF)