岩手県後期高齢者医療制度では、被保険者の方が新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

対象となる方

次の条件をすべて満たす方

  • 岩手県後期高齢者医療被保険者であること
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

※就労できなかった期間の4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までに属することが必要

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3

  • ※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
  • ※上限額は日額30,887円です。

必要書類と申請先

必要書類

申請書は滝沢市役所へ郵送してください。申請に必要な申請書類は、以下の岩手県後期高齢者医療広域連合のHP「岩手県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給対象期間の再延長について」をご覧ください(外部リンクのため別タブで開きます)

申請先

健康こども部 保険年金課 後期高齢者医療制度担当