保険料の決め方は?
保険料を決める基準は2年毎に見直しされ、県内均一です。
令和6・7年度の保険料=均等割額(43,800円)+所得割額(被保険者の所得×8.53%)
- 保険料の限度額は80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等の令和6年度の限度額は73万円が適用されます。
- 所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」です。
- 基礎控除後の所得金額が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。
均等割額の軽減
世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
- 7割軽減…[基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)]を超えない世帯
- 5割軽減…[基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+29.5万円×被保険者数]を超えない世帯
- 2割軽減…[基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+54.5万円×被保険者数]を超えない世帯
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
- 給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
- 令和5年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
- 令和5年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
被用者保険被扶養者の方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。所得割額はかかりません。
保険料の納め方は?
年額18万円以上の年金をもらっている方は、原則として、2か月ごとに払われる年金からの天引き(特別徴収といいます)で保険料をお支払いいただきます。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合などは、納付書または口座振替(普通徴収といいます)でお支払いいただきます。
年金からの天引きにかえて口座振替に変更できます
市役所保険年金課の窓口に申出書を提出することで、保険料のお支払いを年金からの天引きから口座振替に変更することができます。受付は随時しておりますが、申込みの時期により、年金からの天引きを中止する時期が異なります。
手続きに必要なもの
- 口座振替を行う口座通帳
- 通帳の届出印
納付書で支払う場合の納期限は?
原則として、第1期から第8期までの8回ですが、届出月により随期として設定することがあります。なお、納期限の日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
- 第1期7月31日
- 第2期8月31日
- 第3期9月30日
- 第4期10月31日
- 第5期11月30日
- 第6期12月25日
- 第7期1月31日
- 第8期2月28日
口座振替の場合、納期限の日が振替日となります。