後期高齢者医療制度の自己負担割合は、1割、2割または3割です。
世帯内の被保険者のうち、最も高い被保険者の課税所得で判定します。
自己負担割合が1割の方
自己負担割合が1割の方は、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満の場合または、下記「自己負担が2割の方」の1に該当するが2には該当しない方で、所得区分により次のように分かれます。
- 一般…現役並所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
- 低所得者Ⅱ…世帯の全員が市民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
- 低所得者Ⅰ…世帯の全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
自己負担割合が2割の方
自己負担割合が2割の方は、以下の1と2の両方に該当する方で、所得区分は「一般Ⅱ」となります。
- 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が、28万円以上145万円未満の方がいる。
- 「年金年収」+「その他の合計所得金額」の合計額が
- 被保険者が1人の場合…200万円以上
- 被保険者が2人以上の場合…合計320万円以上
である。
自己負担割合が3割の方
自己負担割合が3割の方は、住民税課税所得が145万円以上の方とその世帯の被保険者で、所得区分により次のように分かれます。
- 現役並所得者Ⅲ…住民税課税所得が690万円以上
- 現役並所得者Ⅱ…住民税課税所得が380万円以上
- 現役並所得者Ⅰ…住民税課税所得が145万円以上
住民税課税所得が145万円以上の方でも、年収が次の条件に該当する場合は、自己負担割合は1割または2割になります。
- 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
- 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
- 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満
自己負担割合での支払いでも高額になるときは
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方や現役並所得者Ⅱ、現役並所得者Ⅰの方は、入院または高額な外来にかかる前に、保険年金課窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定」または「限度額適用認定」の申請をすることで、医療費の負担が自己負担限度額までとなります。自己負担限度額のページをご覧ください。