岩手県収入証紙を誤って購入した場合などに、購入代金を還付する制度があります。

還付できる場合は次のとおりです。ただし、偽りその他不正行為等により入手した県証紙については、還付できません。

  1. 収入印紙を購入すべきところ誤って県証紙を購入した場合。
  2. 申請したが受理されなかった場合、又は申請に至らなかった場合。
  3. 制度の改正により申請が不要となった場合。
  4. 病気等により申請に至らなかった場合。
  5. 必要以上に多く購入した場合。
  6. 汚れたり、破損した証紙で原形が失われていない場合。
  7. 社会通念上、還付が妥当であると認められる場合。

県証紙の購入代金の還付を受けようとする方は、「岩手県収入証紙購入代金還付承認申請書」に所要事項を記載し、還付を受けようとする県証紙を添えて、お近くの広域振興局経営企画部に提出して下さい。郵送でも受け付けます。
(証紙代金は、後日ご指定の銀行口座に振り込まれますので、還付まで日数かかります。)

なお、申請書は、申請を受け付ける場所で配付しています。また、岩手県のホームページからも入手できます。(外部リンクのため別タブで開きます)

お問い合わせ先

  • 岩手県出納局出納担当(電話:019-629-5991)
  • 各広域振興局経営企画部