岩手県収入証紙を誤って購入した場合などに、購入代金を還付する制度があります。
還付できる場合は次のとおりです。ただし、偽りその他不正行為等により入手した県証紙については、還付できません。
- 収入印紙を購入すべきところ誤って県証紙を購入した場合。
- 申請したが受理されなかった場合、又は申請に至らなかった場合。
- 制度の改正により申請が不要となった場合。
- 病気等により申請に至らなかった場合。
- 必要以上に多く購入した場合。
- 汚れたり、破損した証紙で原形が失われていない場合。
- 社会通念上、還付が妥当であると認められる場合。
県証紙の購入代金の還付を受けようとする方は、「岩手県収入証紙購入代金還付承認申請書」に所要事項を記載し、還付を受けようとする県証紙を添えて、お近くの広域振興局経営企画部に提出して下さい。郵送でも受け付けます。
(証紙代金は、後日ご指定の銀行口座に振り込まれますので、還付まで日数かかります。)
なお、申請書は、申請を受け付ける場所で配付しています。また、岩手県のホームページからも入手できます。(外部リンクのため別タブで開きます)
お問い合わせ先
- 岩手県出納局出納担当(電話:019-629-5991)
- 各広域振興局経営企画部