障害者控除
障害者手帳をお持ちでない方でも、所得税や市県民税の障害者控除を受けられる場合があります。
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請により市が定める認定基準に該当する方には「障がい者控除対象者認定書」を発行します。
「障がい者控除対象者認定書」を税の確定申告の際に添付して控除を受けることで納税額が低くなることがあります。
認定基準
要介護認定資料の記載情報をもとに、次の要件のいずれかに該当する場合が対象となります。
障害者
- 「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡのランクであること
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がAのランクであること
特別障害者
- 「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ、Ⅳ、Mのランクのうちいずれかであること
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB、Cのランクのどちらかであること
おむつ代の医療費控除
介護に使用したおむつ代を医療費控除の対象にするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)と医療費控除の明細書が必要です。
上記の書類を税の確定申告の際に添付して控除を受ける(所得額や領収書の合計金額により受けられない場合もあります)ことで納税額が低くなることがあります。
「おむつ使用証明書」の用紙はこちらからご確認ください。(PDF)
ただし、要介護認定を受けている方で、次の要件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、高齢者福祉課に申請をして発行される「主治医意見書内容確認書」と医療費控除の明細書で、税額の控除を受けることができます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用したその年に受けていた、有効期間が6か月以上の要介護認定(複数の要介護認定の連続した有効期間の合算が6か月以上の場合も含む)の審査にあたり作成された主治医意見書において、次の2つの要件を満たしている場合が対象となります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した年に作成された主治医意見書(その年に作成されていない場合は、その年に受けていた、有効期間が13か月以上の要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書)において、次の2つの要件を満たしている場合が対象となります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること
※ 以上の要件を満たさない場合や、令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除を受ける場合で当該申告をはじめてする場合は、医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらうこととなります。
医療費控除の対象となる医療費について(一部のみ掲載)
- 介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食費)として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サービスの自己負担額
- 6ヵ月以上寝たきりの状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代
具体的にどのサービス内容が対象となるか等は、税申告の担当の方へ問い合わせをお願いします。