利用したサービスの費用の原則として1割(一定の所得額以上の方は2割または3割)を負担します。負担が高額になるときは、所得や課税の状況により、下記自己負担の上限額を超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻しされます。
区分 | 高額介護サービス費の上限額 (世帯合計) |
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世帯の全員が住民税非課税 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 | 15,000円 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 24,600円 ※単身の場合15,000円 |
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合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える | 24,600円 | |
世帯に住民税が課税されている人がいる | 課税所得380万円未満 | 44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | |
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
高額介護サービス費の支給対象者へは、市から申請勧奨通知をお送りしますので、申請書を提出してください。
窓口で申請される場合は、預金通帳、印鑑(通帳印でなくとも可、シャチハタは不可)をお持ちください。