介護サービスを利用するには?
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態、要支援状態)であることの認定を受ける必要がありますので、要介護認定の申請を行ってください。
ただし、40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、下記16種類の特定疾病が原因の場合に限り申請をすることができます。(交通事故などが原因の場合は、介護保険ではなく、障害者福祉施策などの対象となります。)
16種類の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症及び糖尿病性賢症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
要介護認定の申請について
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 介護保険の被保険者証
- 加入医療保険証の写し(40歳から64歳までの2号被保険者のみ必要)
また、申請書にかかりつけ医の主治医氏名を記載する欄がございますので、把握してきてください。
※認定申請書は居宅介護支援事業所又は介護保険施設等に市役所への提出を代行してもらうことができます。
※オンライン申請ができる手続きがあります。詳しくはオンライン申請ページからご確認ください。
1.新規申請
初めて又は有効期間終了後に介護保険サービスの利用を希望される場合
市役所の高齢者福祉課に用意してある介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更共通様式)に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて高齢者福祉課窓口に提出して下さい。
2.更新申請
認定の有効期間終了に伴い引き続き介護サービスを利用される場合
申請書用紙を同封した更新申請の案内を有効期間終了の60日前に送付しますので、必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて高齢者福祉課窓口へ提出して下さい。
注意
既に介護サービスを使っている方で、引き続き利用される方は、認定有効期間内に更新申請の手続きを必ず行なってください。
手続きをし忘れると、利用したサービスが全額自己負担となります。
3.変更申請
現在受けている介護度の状態が改善又は悪化した場合
市役所の高齢者福祉課に用意してある介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更共通様式)に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて高齢者福祉課窓口に提出して下さい。
申請後からサービス利用手続きの流れ
- 上記の要介護認定申請を行なう
- 訪問調査等を経て、介護認定審査会で審査され介護度が決定
- 訪問調査
- 調査員が家庭若しくは施設等を訪問して、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します(調査項目は全国共通)。
- 調査票はコンピュータ処理され最終的な介護の度合いの指標となる「要介護状態区分」(一次判定)が示されます。
- 主治医意見書
市の依頼により、かかりつけ医が心身の状況についての意見書を作成します。申請時に主治医のいない方は、市が指定した医師の診断を受けて頂きます。 - 介護認定審査会
訪問調査の結果(一次判定)と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに、介護の必要な度合いについて総合的な判定を行います(二次判定)。
介護認定審査会委員は、医療、保健、福祉の専門家により構成されています。
- 訪問調査
- 結果通知
認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。- 【要支援1、2】「居宅サービス」のみ利用できます。
- 【要介護1から要介護5】「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。
- 【非該当(自立)】介護保険のサービスの利用はできませんが、市の包括支援センターで行なっている事業(サービス)等を利用できますので、ご相談ください。
- サービスを選ぶ
認定を受けたら「居宅サービス」か「施設サービス」を選びます。
詳しくは「どんな介護サービスが受けられるの?」からご確認ください。 - ケアプランを作る
ケアマネジャーと相談しながら、ケアプラン(介護サービス計画)を作ります。 - サービスの利用
- サービス事業者と契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。
- サービスを利用したら原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を支払います。
※サービスの利用については、ケアマネジャー(介護支援専門員)が適切にアドバイスをするしくみになっています。