「転籍届」を提出すると
「転籍届」により、新しい本籍地に新しい戸籍が作成されます。
必要な手続き
- 「転籍届」を、本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村に1通提出します。
- 「転籍届」の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。
受付場所
滝沢市役所本庁舎市民課(東部出張所では受付しておりません)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
- 手続きにかかる所要時間の目安は30分ほどです。確実にお手続きを済ませていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付いたします。
- 日直やガードマンが受付した転籍届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人に連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出できる人
当該戸籍の筆頭者及び配偶者です。
手続きに必要なもの
- 転籍届 1通
- 戸籍謄本 1通(※滝沢市内での転籍の場合は不要。また、令和6年3月1日以降は市内に限らず不要)
- 筆頭者・配偶者の転籍届に押印した印鑑(届書の記載内容に訂正が必要な場合のみ)
転入届などの住民異動届と一緒に手続きをするには
参考
- 平日の8時30分から17時までの間であれば、転入届などの住民異動届と転籍届を一緒に提出することができます。
この場合、「転籍届」の住所欄は新しい住所を記入してください。 - 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに転籍届を提出される方で、住所異動が必要な方は、あらためて平日の8時30分から17時までの間に住所異動届を提出してください。