「婚姻届」を提出すると
- 一般的に、初めて婚姻する前は、夫になる方、妻になる方それぞれが、自分の親の戸籍に入っています。
- 「婚姻届」により、それぞれ親の戸籍から抜けて、新たに2人だけの戸籍を作ることになります。
- 婚姻後に名乗る「氏」の方が、新しい戸籍の筆頭者となります。
必要な手続
- 「婚姻届」を、夫または妻の本籍地、もしくは夫または妻の住所地などの市区町村に1通提出します。
- 「婚姻届」の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。
- 婚姻後にどちらの氏を名乗るのか、ふたりの新しい戸籍をどこに作るのかを決めていただいたうえ、「婚姻届」を提出していただくことになります。
- この届を提出した日が、法律上の婚姻した日になります。
受付場所
滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。(東部出張所では受付しておりません)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
- 手続きにかかる所要時間の目安は30分から1時間です。確実にお手続きを済ませていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付いたします。
- 日直やガードマンが受付した戸籍届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人などに連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出できる人
夫になる方と、妻になる方です。
手続に必要なもの
- 婚姻届1通
- 提出する市区町村に本籍がない場合には、本籍がない方の戸籍謄本1通(令和6年3月1日以降は不要)
- 婚姻届に押印したお二人の印鑑(届書の記載内容に訂正が必要な場合のみ)
転入届などの住民異動届と一緒に手続をするには
- 平日の8時30分から17時までの間であれば、転入届などの住民異動届と婚姻届を一緒に受付することができます。
- この場合、「婚姻届」の住所欄は新しい住所を記入してください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに婚姻届を提出される方で、住所変更届の提出が必要な方は、あらためて平日の8時30分から17時までの間に住所変更届を提出してください。
新聞への掲載
- おふたりどちらかの住所が滝沢市にあり、滝沢市役所に婚姻届が提出された場合には、届出人の希望があったときに限り、新聞社(岩手日報社)に掲載のための情報提供を行います。
- 滝沢市以外の市区町村に婚姻届が提出された場合には、おふたりどちらかの住所が滝沢市にあっても、原則的に新聞に掲載することができません。
- 午前中に受理した分を当日に新聞社に依頼します(土日祝日を除く)。
その他の注意事項
- 成年年齢に達していないと婚姻することはできません。
- 「婚姻届」右側の証人欄に、18歳以上の方2人の記入が必要です。また、証人欄右欄外に証人の2人の署名も必要になります。
- 「婚姻届」右側の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。