印鑑登録を行うには
印鑑登録申請書を関係書類及び登録する印鑑と一緒に提出してください。
滝沢市で印鑑登録の申請ができる人は、滝沢市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の意思能力を有する方です。
成年被後見人の方で前述に該当する方は、法定代理人が同行し、当該成年被後見人本人が申請する必要があります。
その際に、本人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードなど)と印鑑、法定代理人の本人確認書類、登記事項証明書をお持ちください。
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- 印鑑登録申請書は受付窓口に備え付けがあります。
- 印鑑登録手数料は1件300円です。
印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証」が交付されます。この「印鑑登録証」が交付されると、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。(参考:印鑑登録証明書)
受付場所、受付時間
滝沢市役所本庁、東部出張所で受付しています。受付時間は、平日の8時30分から17時までです。
- 水曜日に限り19時まで受付いたします(水曜日が祝日に当たる場合や、12月28日から1月3日までに該当する場合には延長は行いません)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
手続に必要なもの
印鑑登録にあたっては、印鑑登録証明書が金融機関からの借り入れや不動産の売買などお金にまつわる取引や契約でよく使われることから、厳正かつ適切に本人確認を行っています。
そのため、本人が手続にいらっしゃっても、その場で印鑑登録を行うことができないことがあります。
登録できない印鑑
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名で表わされていないもの
- 職業や資格など他の事項をあわせて表わしているもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読ができないもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(外わくのないもの、外わくが欠けているもの、印面が平でないもの、故意にき損したもの等)
- 既に同居の家族が印鑑登録している印影と同じ印影のもの
印鑑登録の廃止について
印鑑登録証や登録印鑑を紛失した場合、また登録印鑑を変更する場合などには印鑑登録を廃止する必要があります。
印鑑登録の廃止をするときは、原則として印鑑登録をしている本人が「印鑑登録廃止届出書」を提出してください。代理の方が手続する場合には、委任状と届出人の印鑑も必要です。
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印鑑登録証を紛失した場合
- 原則として、印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑を持参のうえ「印鑑登録廃止届出書」を提出してください。
- 印鑑登録証の不正使用を防ぐため、上記の正式な手続とは別に、印鑑登録をしているご本人から市民課にお電話をいただければ、印鑑登録証明書の発行停止をすることができます。この場合、あらためて正式な手続が必要です。
登録印鑑を紛失した場合
原則として、印鑑登録をしている本人が、印鑑登録証と認印を持参のうえ「印鑑登録廃止届」を提出してください。
登録を廃止する場合
原則として、印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑と印鑑登録証の両方を持参のうえ「印鑑登録廃止届」を提出してください。