子ども医療費給付の所得制限を高校生等(※)まで撤廃しました

市では、令和6年4月診療分から、子ども医療費給付の所得制限を撤廃しました。

給付を受けるには受給者証の交付申請が必要ですのでお手続きをお願いします。

なお、令和6年4月診療分から所得制限はなくなりますが、医療費の限度額や県と市の負担額の算定のために引き続き所得の確認が必要です。

(※高校生等…15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人)