医療費助成を受けている人で、医療費自己負担額の支払いが困難な場合に医療資金を貸し付けます。
対象者
子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭の各医療費給付を受けている人で、医療費の支払いが困難な人。
貸付対象となる医療費
医療保険で診療を受けた一部負担金から医療費自己負担分を引いた額が対象となります。高額療養費の支給見込額、保険診療外の費用及び、入院時食事療養費標準負担額等については対象になりません。
また、医療機関への支払いが済んでいる分については貸付を受けることはできません。
貸付額
1ヶ月単位で、医療機関ごとに医療保険で診療を受けた一部負担金から外来1月1,500円、入院1月5,000円を差し引いた額が対象となります。
ただし、3歳から就学前までは、1医療機関あたり外来1月750円、入院1月2,500円を差し引いた額が対象です。
また、3歳未満児及び住民税非課税世帯の人は、一部負担金全額が対象です。
貸付の手続きに必要なもの
- 医療機関発行の請求書(先に保険診療外や食事代、医療費自己負担分の支払いを済ませたことがわかるもの)
- 印鑑
- 健康保険証(対象者が加入するもの)
- 医療費受給者証
- 収入印紙(貸付金額が1万円未満は不要、10万円以下は200円、50万円以下は400円)
貸付の申請及び精算について
保険年金課に申請してください。
- 上記のものを持参し、借入申請書等に必要事項を記入、押印のうえ、申し込みます。
- 貸付が承認されると貸付決定通知書を医療機関及び申請者あてに郵送いたします。
- 貸付金は、後日市から直接医療機関に振り込まれます。
- 医療機関からの受領確認をもって、精算となります。