平成27年5月26日に「空き家」を対象とした、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。

国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報(国土交通省ホームページ)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

「空き家」の定義

建築物やこれに附属する工作物であって、相当期間、使用がなされていないもの及びその敷地のことを指します。

共同住宅等の複数の部屋等があり、各々の部屋で居住又は使用できる建築物については、全ての部屋が空き室となり居住者その他使用者がいない場合は、空き家として取り扱います。

空き家を所有している皆様へ

空き家は個人の財産です。所有者又は管理者の方は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理を行う義務があります。

所有者又は管理者の方は、特に次のことにご注意ください。

  • きちんと施錠し、雨漏りや破損個所がないか定期的に点検してください。
  • 窓ガラスなどの破損個所は、修復するか、板などで塞いでください。
  • 草刈りや庭木、生垣の剪定を定期的に行ってください。
  • 害虫などが発生していないか、動物がすみついていないか点検してください。

※ご自身で管理することが難しい場合は、専門業者に依頼する方法もあります。

周辺の空き家についてお困りの皆様へ

お住まいの周辺にある空き家について、特に困っている、危険を感じる場合は、下記へ相談してください。

相談先詳細一覧
原因 担当課 電話 Fax
建物について 都市政策課 656-6542 684-2158
動植物について 環境課 656-6510 684-2120
防災・防犯上について 防災防犯課 656-6508 684-2120

空き家相談窓口を設置しました

滝沢市では、空き家の所有者等からの相談(空き家バンクに関することなど)や市民からの滝沢市内にある空き家に関する相談(屋根がはがれて周辺に飛散している、雑草が道路にはみ出しているなど)を受け付ける「空き家相談窓口」を開設しています。

この窓口では、空き家に関する相談をワンストップで受け付けることができます。

相談窓口

  • 滝沢市都市整備部都市政策課空き家担当
  • TEL:019-656-6542

なお、空き家所有者等の方で、相続に関することなど、専門家への相談が必要な場合については、岩手県「空き家相談窓口(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)」をご活用ください。