ひとにやさしいまちづくり条例に基づく事前協議について
県では平成20年4月に「ひとにやさしいまちづくり条例」を改正し、同年7月から新しい手続き方法及び整備基準が施行されています。特定公共的施設を整備する際には、県知事に建築確認の申請前に事前協議が必要です。
特定公共的施設とは
公共的施設(医療、商業、官公庁、宿泊、社会福祉、教育文化、公共交通機関の各施設や道路、公園など不特定かつ多数の方が利用する施設)のうち、整備を促進することが特に必要な施設のことです。
事前協議等の流れ
※滝沢市内に特定公共的施設を整備する際には、市へ工事協議書(3部)を提出してください。