ひとにやさしいまちづくり条例に基づく事前協議について

県では平成20年4月に「ひとにやさしいまちづくり条例」を改正し、同年7月から新しい手続き方法及び整備基準が施行されています。特定公共的施設を整備する際には、県知事に建築確認の申請前に事前協議が必要です。

特定公共的施設とは

公共的施設(医療、商業、官公庁、宿泊、社会福祉、教育文化、公共交通機関の各施設や道路、公園など不特定かつ多数の方が利用する施設)のうち、整備を促進することが特に必要な施設のことです。

事前協議等の流れ

特定公共的施設を整備する際の事前協議等の主な流れ 1.特定公共的施設の建築主による計画の知事等への事前協議 2.振興局、市町村による審查、協議、調整 3.計画が整備基準に不適合の場合は建築主へ指導助言 4.審査結果を建築主へ通知 5.工事着手~完成 6.建築主の工事完了の届出 7.振興局、市町村による 完了検査 8.建築主へ適合証交付(整備基準に適合する場合)適合証プレート交付

※滝沢市内に特定公共的施設を整備する際には、市へ工事協議書(3部)を提出してください。

詳しくは岩手県県土整備部建築住宅課のHPへ(外部リンク)