国土調査事業について

国土調査とは、法に基づき統一した精度・手法により行われる「地籍調査」「土地分類調査」「水調査」のことです。
滝沢市では、このうちの「地籍調査」を、昭和46年より、地区ごとに順次実施しています。

地籍調査とは?

地籍調査とは、土地の国勢調査ともいうべきもので、国・県から補助金を受け、各都道府県・市町村で実施している事業です。滝沢市では昭和46年から実施しています。
地籍調査は、土地一筆ごとの正しい位置・形・地番・地目(土地の種類)・面積を明らかにし、新しい地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作るための調査です。

地籍調査の必要性

今まで土地の登記の基となっている「字限図」や「土地台帳」等は、明治初期の地租改正のとき、地租(税金)を課税するために作られたものです。
当時の測量方法は、長い縄を使用して距離を測ったり、歩測や目測等で計測が行われていたため、今日では現況の移り変わりにより、公図としての目的を達成できなくなっており、境界争いの原因にもなっています。
そこで、地籍調査を実施し、土地一筆ごとの正確な調査と最新の測量技術によって、土地の正しい位置・形・地番・地目(土地の種類)・面積を明らかにし、新しい地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作り、登記所の登記を更新するものです。

地籍調査事業の流れについて

滝沢市の国土調査事業は、単位区域の事業着手から、概ね3年で完了します。

1年目

  • 説明会の開催
  • 基準点測量
  • 測量杭の設置
  • 一筆地調査
  • 一筆地測量

2年目

  • 一筆地面積計算
  • 地籍図及び地籍簿の作成
  • 地籍調査成果の閲覧

3年目

  • 国へ地籍調査成果の認証請求
  • 登記所(盛岡地方法務局)へ地籍調査成果の送付

という流れになります。

土地所有者の方々にご協力頂くのは、1年目の「説明会」「一筆地調査」、2年目の「地籍調査成果の閲覧」です。

一筆地調査とは?

実際に現地で一筆毎の境界の立会を行い、その境界にプラスチック杭等を打設しながら、地番や地目を調査することです。
この調査は、現在の土地登記簿と公図から調査図を作成し、これを現況に照らし合わせながら、所有者の方の立会をいただいて進めていきます。
立会をお願いする際には、事前に文書でお知らせしますので、必ず立会くださるようお願い致します。

地籍調査成果の閲覧とは?

一筆地調査が完了しますと、基準点からそれぞれの土地の境界杭をすべて測量して、地籍図を作成します。そして、この境界杭から測定した面積と、一筆地調査に基づく地番・地目等により、地籍簿を作成します。
このようにして出来上がった地籍図と地籍簿を、20日間の閲覧期間を設けて、所有者及び関係者の皆さんに確認していただくこととなります。

地籍調査に関するよくある質問

Q1:地籍調査では、土地の分筆や合筆はできないのですか

条件が合う場合には可能ですが、下記のような場合などには制限があります。

分筆
  • 調査する土地に、地上権が設定されている場合
  • 土地所有者から分割の同意が得られなかった場合
合筆
  • 土地所有者や、土地に付された抵当権等の権利が異なる場合
  • 地目が異なる場合
  • 土地所有者から合併の同意が得られなかった場合

Q2:立会しなかった場合、どうなるのですか

不立会や、所有者同士で合意ができなかった場合等により、土地の境界が確認できない場合には「筆界未定」となり、地籍図に境界線は入らないこととなります。
立会の当日にどうしてもご都合がつかない場合などは、必ず事前にご連絡頂きますようお願い致します。

Q3:「筆界未定」となると、どのような不利益があるのですか

地籍調査の登記が完了した後に境界が確定可能となっても、地籍調査事業による登記処理はできません。
この場合は、個人申請による一般登記により解決していただくこととなるので、測量費用や登記費用が個人負担となります。

Q4:土地の相続登記など、所有権の移転はできないのですか

地籍調査は、あくまでも一筆ごとの境界等を確認する事業ですから、所有権移転は地籍調査事業ではできません。また、既に完済した抵当権等の抹消なども同様となります。

Q5:土地の地目はどのようにして決めるのですか

調査員が現況により判断することとなります。
ただし、農地の場合(農地から他の地目、他の地目から農地)は、農地法の対象となる可能性がありますので、一筆地調査完了後に、滝沢市農業委員会と協議のうえ、決定されることとなります。
また、中間的な地目の土地がある場合は、立会の際に、調査員にその土地の経過等をお知らせください。

現地立会にあたってのお願い

次のことを済ませておきますと、一筆地調査をスムーズに行うことができますので、ぜひご協力をお願い致します。

  • 隣地の所有者の方と事前に話し合い、土地の境界に「自分の土地はここまでですよ」ということを現地に示すようにしましょう
  • 山林・原野などで雑木や雑草が生い茂っている境界は、事前に刈り払いをして境界を明らかにしておきましょう
  • 売買や贈与、また相続の登記などをしていないものは、登記の手続を済ませておきましょう
  • 農道や水路で、幅が一定していないところなどでは、関係者で話し合って現地の必要な箇所に目印を立てておきましょう
  • 私有地が公の道路に使われて、まだ登記が済んでいないものなどは、早めに登記を済ませるように、道路等を建設した者に請求しましょう

地籍調査Webサイトのバナー 地籍調査Webサイトのバナー
国土交通省地籍調査Webサイト(外部リンクのため別タブで開きます)

19条5項指定制度及び地籍整備推進調査費補助金の紹介

19条5項指定制度とは

国土調査法第19条5項の規定で国土調査以外の土地に関する測量及び調査の成果である地図及び簿冊について、政令で定める手続きにより、申請した場合、それが国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められた場合には、これを認証された国土調査の成果と同一の効果のあるものとして指定できる制度があります。

※ 申請方法等の詳細は、下記のWebサイトをご確認ください。

国土交通省地籍調査WEBサイト(外部リンクのため別タブで開きます)

地籍整備推進調査費補助金とは

上記の19条5項指定を推進する目的で、平成22年度から同補助金が創設されました。同指定を申請するために必要な調査・測量、成果の作成に係る経費の一部についてが補助の対象となります。要件として、対象地域や一地区当たりの面積などがあります。

※ 申請方法等の詳細は、下記のWebサイトをご確認ください。

国土交通省地籍調査WEBサイト(外部リンクのため別タブで開きます)