在来木造住宅に対し耐震診断を実施
市では昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅の所有者で、耐震診断を希望する方を対象に、耐震診断士の派遣を行います。
次のような条件があります。
- 今まで市の補助などを受けて耐震診断をしたことがないこと
- 昭和56年5月31日以前に着工された、木造在来軸組み工法による2階建て以下の住宅であること
- 原則として昭和56年以降、増改築していないこと(増改築の方法によっては、対象となる場合もあるのでご相談ください)
- 診断費用31,429円のうち3,142円を負担いただける方(残りは市が負担します)
耐震診断の流れ
- 市の担当者が、相談された方に事前に訪問して説明します
- 派遣申込書を提出いただきます
- 派遣対象になる住宅かを確認し、派遣決定します。(滝沢市から建築士会に診断士の派遣依頼をします)
- 派遣する診断士が決定し、申込をした方に派遣決定通知書を交付します
- 診断士から訪問の日程調整のための連絡がいきます
- 診断が実施され、このとき個人負担の3,142円を診断士にお支払いいただきます
- 診断結果が出たのち、滝沢市から結果を申込者に報告します
補助の要件に該当しないが、耐震診断を受けたい場合
個人で耐震診断士に直接依頼することができます。
都市政策課の窓口で「岩手県木造住宅耐震診断士認定台帳」を閲覧できますのでご利用ください。
尚、建築士が耐震診断士の認定を受けていても、建築設計士事務所に所属して登録していないと、仕事として報酬を受けてはいけないこととなっています。
申込期間
令和6年6月13日(木)から令和6年11月22日(金)まで
※申し込みは先着順で、定員に達し次第、終了します。
※令和6年度の木造住宅耐震改修支援事業につきましては、定員に達したため募集を締め切りました。
耐震改修する在来木造住宅に補助
市では、昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の所有者で、耐震診断の結果、判定値が1.0に満たない住宅に耐震改修工事を実施する方に対し、1件あたり補助対象工事費の5分の4以内かつ1,000,000円までを上限として補助します。(※希望される方は、事前にご相談下さい。)
補助の対象となるには、次のような条件があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された、木造在来軸組み工法による2階建て以下の住宅であること
- 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満であること
- 判定値が1.0以上になるように耐震改修工事を行うこと
- 市税その他市に対する債務を滞納していないこと
耐震改修補助の流れ
- 市の担当者が、相談された方に事前に訪問して説明します
- 耐震診断を受けていただきます(上記の市の耐震診断支援事業がおすすめです。すでに受けている方は不要です)
- 診断結果を受け、判定値が1.0未満であれば、診断士に改修計画と設計を依頼します
- 改修計画書、見積など必要書類を添えて交付申請書を提出していただきます
- 市の審査後、申込をした方に交付決定通知書を交付します
- 改修工事を実施していただきます
- 診断士の完了確認をもらい、必要書類を添えて実績報告書及び補助金支払請求書を提出していただきます
- 市が工事の完了検査を行い、適正に工事が完了したことを確認した後、補助金を支払います
補助の要件に該当しないが、耐震改修をしたい場合
個人で耐震改修事業者に直接依頼することができます。
都市政策課の窓口で「いわて木造住宅耐震改修事業者登録台帳」を閲覧できますのでご利用ください。
この台帳には、岩手県で実施した耐震に関する講習の受講者が在籍し、登録申請があってその審査が終了した会社が登録されています。
また、耐震診断士を通じて工事を依頼することも可能です。
申請締切
令和6年11月22日(金)まで
※申し込みは先着順で、定員に達し次第、終了します。
※令和6年度の木造住宅耐震改修支援事業につきましては、定員に達したため募集を締め切りました。